定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人訪問リハビリテーション振興財団と称し、英文表記は、「Home-Visit Rehabilitation Promotion Foundation」とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
② この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、訪問リハビリテーションをはじめとする在宅ケアの質的・量的拡充を図り、病気や障害があっても安心して暮らせる社会を目指すと共に、在宅ケアの推進に努め、もって地域医療・地域保健・地域福祉を向上させ、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.訪問リハビリテーション等在宅ケアの運営及び運営支援に関する事業
2.介護保険法に基づく居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業
3.介護保険法に基づく介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業、第1号事業
4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、地域活動支援センター
5.児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、障害児相談支援事業
6.地域生活支援事業
7.第2号から第6号までに準ずる高齢者、障害者、障害児への介助、介護、自立を支援する事業
8.医療、福祉、介護コンサルタント業務
9.福祉用具の販売
10.広告・書籍の企画・編集及び制作に関する業務
11.ソフトウェアの作成及び販売
12.訪問リハビリテーション等在宅ケアの質向上に関する教育等事業
13.訪問リハビリテーション等在宅ケアの調査研究並びに事業運営を通した事業等の開発・制度の改善等に関する事業
14.訪問リハビリテーション等在宅ケアの調査研究等に対する助成事業
15.その他本財団の目的を達成するため必要な事業
② 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものを、この法人の基本財産とする。
② 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の全部又は一部を処分若しくは担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
② 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 事業報告の附属明細書
3 貸借対照表
4 損益計算書(正味財産増減計算書)
5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
② 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
③ 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
1 監査報告
(議決権の行使)
第9条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員5名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
② 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
③ 前項の場合には、評議員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
1 当該候補者が補欠の評議員である旨
2 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
3 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
④ 第3項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(任 期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
③ 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が金200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
1 理事及び監事の選任又は解任、評議員の選任又は解任
2 理事及び監事の報酬等の額
3 評議員に対する報酬等の支給の基準
4 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
5 定款の変更
6 残余財産の処分
7 基本財産の処分又は除外の承認
8 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度末日の翌日から3か月以内に開催するほか、臨時評議員会は必要に応じて開催する。
(招集権者)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
② 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
③ 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第18条 代表理事は評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決 議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
1 監事の解任
2 評議員に対する報酬等の支給の基準
3 定款の変更
4 基本財産の処分又は除外の承認
5 その他法令で定められた事項
③ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 議長、出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員等
(役員等の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
1 理事 5名以上
2 監事 2名以内
② 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長、3名以内を常務理事とする。
③ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員等の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
② 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
③ 副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
④ この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
⑤ この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
② 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、この法人の業務を執行する。
③ 副理事長は、理事長業務の補佐を行う。
④ 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
③ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
④ 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
1 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2 自己又は第三者のためにする当法人との取引
3 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
② 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第7章 理事会
(構 成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
1 この法人の業務執行の決定
2 理事の職務の執行の監督
3 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
4 副理事長の選定及び解職
(招 集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
② 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
③ 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りではない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
② 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解 散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
② この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
② 事故その他のやむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報による。
第10章 事務局
(事務局)
第42条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
第11章 雑則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人成立の日から施行する。
2 この法人の設立者の名称、住所及び設立に際して拠出する財産は、次のとおりである。
東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目8番5号
公益社団法人日本理学療法士協会
拠出する財産 現金4000万円
東京都台東区寿一丁目5番9号
一般社団法人日本作業療法士協会
拠出する財産 現金50万円
東京都新宿区新小川町6番29号アクロポリス東京9階
一般社団法人日本言語聴覚士協会
拠出する財産 現金50万円
3 この法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、設立者が選任するものとする。
② 設立時代表理事は設立時理事の互選によって設立時理事の中より選定するものとする。
4 この法人の最初の事業年度は、第6条の規定に関わらずこの法人成立の日から平成25年3月31日までとする。
5 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
6 この定款の変更は、令和元年9月11日から施行する。
7 この定款の変更は、令和2年5月27日から施行する。
8 この定款の変更は、令和4年5月26日から施行する。
9 この定款の変更は、令和6年6月27日から施行する。