設立趣旨

 
東日本大震災の被災により失われた訪問リハビリテーション資源を再び被災地に取り戻すために2011年12月に国は東日本大震災復興特別区域法を施行しました。

これにより訪問リハビリテーション事業所整備推進事業として地域限定ではありますが、初めて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問リハビリテーション事業所設立が認められました。この特区法による訪問リハビリテーション事業所の設立こそが、本財団の設立目的の第一義です。医療機関に属さない訪問リハビリテーション事業所が地域にとって有用に機能できるか、初めての試みがなされています。

本財団はこれらの訪問リハビリテーションをはじめとする在宅ケアの質的・量的拡充を図り、病気や障がいがあっても活き活きとその人らしく、安心して暮らせる社会を目指しています。また、それらの事業に従事する人材の育成や事業運営等の支援、調査研究、訪問リハビリテーション等在宅ケアの事業の運営を通して情報の提供及び制度改善等の政策提言を行なうと共に、訪問リハビリテーション等在宅ケアの推進に努め、もって国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的としています。